お知らせ

令和5年度島根県・松江市屋外広告物講習会の実施について

2023.06.26

島根県屋外広告物条例第19条の規定による講習会が実施されます。

島根県内(松江市を除く)で屋外広告業を営む場合は、知事の登録を受けることが必要で

営業所ごとに業務主任者を選任する必要があります。業務主任者になることが出来る要件の一つに

本講習会の受講を終了した者が上げられます。

詳しくは、島根県土木部都市計画課景観係まで、お問合せ下さい。

電話:0852—22—6143 担当:藤原

 

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島根県広告物条例(抜粋)→こちらから

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