建築士事務所の登録等(申請に関する情報・書類など)
島根県の指定を受け、次の建築士事務所の登録等の業務を実施いたします。
申請書類の事前審査を行っていますので、電話・メールでお問合せの上、FAX、メールでコピーを送付下さい。
登録等業務の内容
- ・建築士事務所の新規登録及び更新登録
- ・建築士事務所の変更届及び廃業等届の登録並びに登録の抹消
- ・建築士事務所登録簿等の閲覧事務
- ・建築士事務所の登録証明書発行事務
※「設計等の業務に関する報告書」の提出先は、従前どおり島根県です。
業務受付時間
午前 9:00~12:00
午後 1:00~4:00
(土・日・祝日、8月13日~16日、12月28日~1月4日は休業)
提出先
〒690-0883 島根県松江市母衣町175-8
一般社団法人島根県建築士事務所協会
TEL 0852-23-2582
FAX 0852-26-1690
手数料等の振込先
山陰合同銀行 北支店
普通預金 3950741(口座名義) 一般社団法人島根県建築士事務所協会
各申請の受付に係る取扱い
【1】 新規登録申請及び更新登録申請
(登録の有効期間は5年)
(更新の登録申請は、有効期間満了日から30日前までに提出)
ご面倒ですが原則、申請書(正・副各1部)持参のうえ、事務局までおいでください。申請手数料は現金、振込どちらでも可能です。
振込の場合は記載の協会指定金融機関に振込んでください。
(振込手数料はご負担下さい)登録完了の通知は、書類の提出から起算して2週間以内に連絡いたします。
※ 郵送等を希望の場合
やむを得ず郵送等を希望される場合は、事前に協会あて申請書記載事項をFAX等により確認のうえ、簡易書留又は宅急便でご送付願います。
副本の返送方法(書留、普通)は申請者の都合によりますので返信用封筒(所定の切手貼付)を同封してください。
※普通郵便の場合は、紛失等の事故等が生じても、当協会では責任を負いかねますのでご承知ください。
(1)申請手数料振込の場合は記載の協会指定金融機関に振込んでください。
(振込手数料はご負担下さい)
振込控えの写しを申請書正の裏面に貼付けてください。
(2)登録完了の通知は、書類が本会到着日から起算して2週間以内に連絡いたします。
※ 登録申請手数料
一級建築士事務所 |
17,000円 |
二級・木造建築士事務所 |
12,000円 |
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【2】 変更届、廃業届
(下記の事項に変更が生じた日から2週間以内に提出)
(廃業は廃業後30日以内に提出)
- ・建築士事務所の名称・所在地の変更
- ・個人登録の開設者の氏名又は住所の変更
- ・法人登録の法人名称または代表者及び役員又は所在地の変更
- ・管理建築士の変更又は姓名の変更
- ・組織(有限・株式)の変更
(下記の事項に変更が生じた日から3月以内に提出)
提出書類の内容がわかる担当者の方が申請書(正・副各1部)ご持参下さい。
(内容についてお聞きする場合があります)
登録完了の通知は、書類の提出から1週間以内に連絡いたします。
郵送等の場合
郵送の場合は簡易書留でご送付願います。
また、提出書類の内容がわかる担当者の氏名及び連絡先を必ず記入しておいてください。
(内容についてお聞きする場合があります)
副本の返送方法(書留、普通)は申請者の都合によりますので返信用封筒(所定の切手貼付)を同封してください。書類が本会到着日から起算して1週間以内に返送いたします。
なお、廃業届についても、登録抹消通知書をお送りしますので、送付用封筒(所定の切手貼付)を同封してください。
※普通郵便の場合は、紛失等の事故等が生じても、当協会では責任を負いかねますのでご承知ください。
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※登録事項変更届と一旦廃業して新規登録をする場合
・法人登録で、組織(有限・株式)の変更 |
変更届 |
・個人登録で、開設者の変更 |
廃業届、新規登録 |
・個人から法人(法人から個人)の変更 |
廃業届、新規登録 |
・登録種別(一級・二級・木造)の変更 |
廃業届、新規登録 |
【3】 建築士事務所登録証明願書
建築士法第23条の3第1項の規定により建築士事務所登録を受けていることを証明します。
証明手数料は1通当たり500円です。
証明手数料は現金、振込どちらでも可能です。
※郵送等を希望の場合
郵送の場合は簡易書留でご送付願います。
(1)申請手数料振込の場合は記載の協会指定金融機関に振込んでください。
(振込手数料はご負担下さい)
(2)振込控えの写しを申請書の裏面に貼付けて(一社)島根県建築士事務所協会へ返信用封筒(所定の切手貼付)を同封のうえ郵送してください。
証明書の返送方法(書留、普通)は申請者の都合によります。
※普通郵便の場合は、紛失等の事故等が生じても、当協会では責任を負いかねますのでご承知ください。
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【4】 建築士事務所登録 附則第3条提出書類
平成27年6月25日の建築士法改正に伴い所属建築士の変更の届出が義務化となりました。建築士事務所の開設者は、施行日から起算して一年以内に新法第二十三条の二の規定による更新の登録の申請をする場合を除き、下記の書類を提出してください。
郵送等を希望の場合
郵送の場合は簡易書留でご送付願います。
(1)(一社)島根県建築士事務所協会へ返信用封筒(所定の切手貼付)を同封のうえ郵送してください。
証明書の返送方法(書留、普通)は申請者の都合によります。
※普通郵便の場合は、紛失等の事故等が生じても、当協会では責任を負いかねますのでご承知ください。
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